こんばんは。ポンです。
マイナンバー制度が始まり、個人に1つの番号が与えられるという制度という認識はありました。
そして、マイナンバーの通知が自宅に届きましたが、しばらくは何も使わないだろうとそのまま放置です。
が最近は会社にマイナンバーを報告しなければ、ならなかったり、また、配当通知書に証券会社にマイナンバーを届出る必要があったりと、マイナンバーを自分以外のものに伝える機会も増えており、いまさらですが、マイナンバーについて調べてみました。
マイナンバーは平成27年10月から通知されます。
マイナンバーは私の自宅にも無事送られてきました。
報道では、マイナンバーの通知が届いていない方もいらっしゃるようですが、まずは、マイナンバーがしっかり届いているか確認する必要がありますね。
マイナンバーは平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になります。
この規定により、会社は従業員からマイナンバーを把握する必要があるのですね。
社会保障として、国民年金や税金の源泉徴収を会社はしてからでしょう。
私も会社に個人のマイナンバーを伝えましたが、やはり、渡すのには抵抗がありましたね。
実際には、会社というよりは、会社がマイナンバーを管理する別の会社に委託しているようなので、そこに連絡という流れでしたが、マイナンバーが流出した場合はとても恐ろしいですね。
また、同じく、証券会社が配当金に関する支払調書を作成する場合にマイナンバーが必要になるため、証券会社にマイナンバーを報告する必要があります。
私は複数証券会社を登録していますが、これを機会に証券会社をもう少し絞ろうかと検討しています。
最近は複数の証券会社の口座を管理することの方が面倒だと感じています。
パスワードの管理とか、定期的に確認書面を確認しなければならなかったりと。
大手5社のネット証券会社以外は不要かもしれませんね。
少し話がそれましたが。
マイナンバーには通知カードと個人番号カードがある。
自宅に届いたマイナンバーの通知書をよく見ると、「通知カード」と「個人番号カード申請書兼電子証明書発行申請書」に分かれているのがわかります。
「通知カード」はマイナンバーの12ケタが記載されているだけです。
問題は「個人番号カード申請書兼電子証明書発行申請書」を申請して、「個人番号カード」を発行する必要があるかどうかではないでしょうか。
「個人番号カード」を発行することで本人確認のための身分証明書として使えたり、e-Taxの申請を行うことができるなどのメリットがあるようですが、いろいろな情報がつまった「個人番号カード」を発行するとなくした場合のリスクもとてつもなく高いです。
「個人番号カード」はいつでも発行することはできるため、しばらくは、メリットが分かるまでは、発行はしないつもりです。
マイナンバーは平成20年(2018年)からは銀行にも伝える必要が
あるようですね。
しばらくは任意の報告のようですが、将来的には義務となりそうで、恐ろしいことになりそうですね。
具体的には、どんなに年金を支払っており、受給資格があったとしても、預金が十分あれば、年金をもらえなかったりするのではないでしょうか。そうしたら、年金は支払わない方が有利になるでしょう。
また、よく言われることですが、資産税たるものが設定される可能性もあります。
預金(もしくは金融資産)を1億円持っているものは1%(100万円)が課税されるなんてことも実際に想定されます。
国にすべて把握されるということも恐ろしいですね。