ポンです。
個人型確定拠出年金の改正が3か月後に迫ってきました。
この個人型確定拠出年金の法律改正によって、今まで、個人型確定拠出年金に加入できなかった者も加入できるようになるため、影響が大きいのです。
2017年1月後にどのような、内容になるのかを記載してみたいと思います。
個人型確定拠出年金の加入対象者
今までも、厚生年金保険の被保険者は加入をすることができました。
しかし、お勤めの企業で、厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型年金に加入している、厚生年金保険の被保険者は加入できませんでした。
また、公務員や専業主婦(いわゆる第3号被保険者)も個人型確定拠出年金に加入できませんでした。
しかしです。
2017年1月の改正により、上記の者たちも個人型確定拠出年金に加入できるようになりました。
つまり、20歳以上60歳未満の方では、誰でも、個人型確定拠出年金に加入できるようになります。
なぜ、個人型確定拠出年金が注目されているかというと、節税効果が大きいからなんですね。
この節税効果は、大きく3つに分かれます。
- 拠出中の節税効果
- 運用中の節税効果
- 受取時の節税効果
です。
まずは、拠出中の節税効果を見ていきましょう。
1 拠出中の節税効果
拠出中の節税効果の金額の大きさを決めるのは、年間の課税所得額に応じた税率と、掛金拠出額となりますので、まずは、この2つを見ていきましょう。
一番簡単に話すと、年間の課税所得額に応じた税率×掛金拠出額の金額が節税額となります。
(厳密には、住民税の均等割り等も考慮されるため、正確な金額とは異なります)
年間の課税所得金額に応じた税率
課税所得は収入金額とは、異なり、社会保険料等が差し引かれているため、サラリーマンであれば、税率が10%や20%の方が多いのでは、ないでしょうか。
個人型確定拠出年金の節税効果もふるさと納税と同じく、課税所得の大きな、お金持ちが得をする仕組みなんですね。
なので、
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000 |
掛け金拠出額
掛け金の拠出額も、加入者によって、限度額が異なってきます。
もし、個人型確定拠出年金の節税効果を享受したい方は限度額まで、拠出しましょう。
サラリーマンの方は、勤務する企業の年金制度によって、拠出限度額が異なります。
加入対象者 | 拠出限度額(年額) |
---|---|
国民年金第1号被保険者 | 81.6万円 |
企業年金のない企業の従業員 | 27.6万円 |
企業型DC加入者(他の企業年金なし) | 24.0万円 |
企業型DC加入者(他の企業年金あり) | 14.4万円 |
他の企業年金加入者(企業型DCなし) | 14.4万円 |
公務員等 | 14.4万円 |
国民年金第3号被保険者 | 27.6万円 |
個人的なまとめ
拠出中の個人型確定拠出年金の節税効果は、課税所得の大きさにより大きく変わってしまうんですね。
課税所得の大きい方のほうが、払っている税金の税率も大きいため、節税効果が大きくなります。
例えば、課税所得300万円の方(税率20%)が、月に2万円(年間24万円)を個人型確定拠出年金に拠出するとしたら、24万円×20%=4万8千円が節約できます。
1年間で約5万円。
40年間企業に勤めた場合には、5万円×20年間=100万円の節税効果があります。
この拠出中の節税効果は必ず、得ることのできる節税効果となります。
2 運用中の節税効果
個人型確定拠出で拠出した資金は、金融資産で運用することになります。
この点は、企業型確定拠出と同じですね。
この個人型確定拠出年金で運用する金融資産には、定期預金や、株式などいろいろ選択することができますが、この運用に関する運用益に対して、課税されません。
運用した資金で10万円の運用益が出れば、2万円が課税されず、100万円の運用益が出れば、20万円が課税されません。
ここでは、税率を20%で計算しています。
しかし、運用損の場合には、恩恵をうけることができません。
3 受取時の節税効果
個人型確定拠出年金で運用した資金は、加入年数が10年以上の場合は、60歳から受け取ることができます。
受取る場合には、大きく分けて、
「一時金として受け取る方法」と「年金として受け取る方法」の2つがあります。
1 「一時金として受け取る」場合
「一時金として受け取る」場合は、退職所得となり、「退職所得控除」を適用することができます。
退職所得控除は40万円×加入年数で計算できます。
例えば、個人型確定拠出年金に10年間加入したとすると、40万円×10年間=400万円が非課税となります。
これは、大きいですね。
2 「年金として受け取る場合」
「年金として受け取る」場合は、雑所得となり、「公的年金等控除」の適用ができます。
これは、年齢と公的年金等の収入金額により、金額は異なるため、今回は割愛します。
個人型確定拠出年金の活用方法
個人型確定拠出年金には、以下の3つの節税効果があります。
- 拠出中の節税効果
- 運用中の節税効果
- 受取時の節税効果
このうち、1と3は必ず、受けることができる節税効果です。
しかし、2の運用中の節税効果は、プラスになることもあれば、マイナスになることもあります。
プラスになれば、運用益も非課税になり、さらに効果は大きくなりますが、マイナスになれば、1と3の効果を食いつぶしてしまう可能性もあります。
この、2の運用中の損益は金融商品の選択によってしまいますが、定期預金を選んでしまえば、損益を0にすることは可能です。
そのため、1と3の節税効果を必ず受けることができるため、やはり、加入したほうが有利だと思います。
今回は、長くなりましたので、次回は、個人型確定拠出年金のデメリットを考えてみたいと思います。