ポンです。
給与に続く、収益の柱を探すべく、少しずつ、新しいことに挑戦してみようと思い、始めた貸株制度について、1か月経過後の感想を書いてみたいと思います。
私が利用したのは、GMOクリック証券の貸株制度です。
大手のネット証券では、ほぼ採用しています。
SBI証券、楽天証券、マネックス証券、カブドットコム証券は導入済です。
まずは、
1か月間の貸株制度の貸株金利収入
を見てみましょう。
約1,200円となりました。
元々の金利が0.1%と高くないことと、1か月分なので、それほど、多くはないですね。
しかし、1年間で、約14,000円もらえると考えれば、なかなかの金額ではないでしょうか。
1か月で、2食分のお昼代を賄うことができます。
貸株金利は低い銘柄は、3円から、高い銘柄は、400円のものまでありました。
全体として、1,200円だったので、金利の高い銘柄が引っ張っているといったところです。
一見、貸株制度は、収入を増やしてくれる便利な方法のように考えられますが、やはり、デメリットもあります。
今回、私が感じた貸株制度のデメリットを記載したいと思います。
貸株制度のデメリット1 長期優遇株主優待には向かない。
貸株制度を利用している場合は、株式を証券会社に預けるのですが、「株主優待自動取得サービス」を利用して、一時的に株式を返してもらうときに、株主番号が変わります。
そうすると、企業は、株主番号で長期保有株主がどうか判断しているため、長期優遇株主優待を受けることができなくなります。
私は、長期優遇株主優待がある銘柄は、貸株制度の対象外にしましたが、この作業はかなり面倒くさいです。
貸株制度のデメリット2 「配当金」ではなく、「配当金相当額」をうけとることがある。
「株主優待自動取得サービス」に申込むと、優待と配当の両方をもらえます。
しかし、それは、優待があることが前提なのです。
例を参考に比べてみましょう。
例① 3月優待かつ3月配当の会社
3月優待があるため、3月は「配当」をもらえる。
例② 3月優待と9月優待かつ3月配当と9月配当の会社
3月優待があるため、3月は「配当」をもらえる。
9月優待があるため、9月も「配当」をもらえる。
例③ 3月優待かつ3月配当と9月配当の会社
3月優待があるため、3月は「配当」をもらえるが、9月は「配当」はもらえず、「配当金相当額」を証券会社からもらう(源泉徴収後の金額)
貸株制度のデメリット3 「配当金相当額」は税務上、雑所得となり、20万円を超えると課税される。
「配当金相当額」は「配当」と名前は似ていますが、税務上、全く異なるものです。
「配当」は「配当所得」に分類されますが、「配当金相当額」は「雑所得」に分類されます。
「配当金相当額」は源泉徴収後の金額しか受け取れず、しかも、20万円を超えると、総合課税として、課税されます。
そして、「貸株金利」も雑所得として扱われます。
「貸株金利」だけであれば、20万円を超えるはないのですが、「配当金相当額」も加わると、20万円を超える可能性が出てきてしまうんですよね。
貸株制度のデメリット4 証券会社が倒産した場合には、貸株が返ってこない可能性がある。
大手の証券会社が倒産するリスクは高くはないと思いますが、万が一、倒産した場合には、株式を失う可能性があります。
これは、けっこう大きいですね。
実際には、証券会社が倒産しそうな場合には、貸株を解除すれば、良いと思いますが、冷静に解除をすることを思い浮かぶことができるのか心配ですね。
貸株制度の活用方法
「配当金相当額」ではなく、「配当金」を受け取る場合には、該当する銘柄だけを「貸株制度」から除外すれば、対応可能です。
しかし、保有する銘柄が多いと、手動で、「貸株制度」から除外するのは、大変手間です。
私の貸株制度の活用方法としては、
①貸株制度は使用しない。
②貸株金利の高いものだけ、活用をする。ただし、「配当金相当額」をうけとると、税金計算が面倒なので、「配当」を受け取れるように、手動解除を頑張る。
のどちらかになりそうです。
現状は、②を考えており、貸株金利額の大きい銘柄の上位5社くらいのみに適用しようと考えています。
特に、株主優待の多い3月は貸株制度は除外しておこうと思います。